ミッション
Mission
北の国災害サポートチームは、北海道における災害中間支援組織として存在する。
平時から三者連携と多様な支援機関による情報共有の場の構築を進め、北海道内の災害時における被災者支援活動の環境整備を図るとともに、その活動を通じて培った経験や知見を北海道内外の支援活動に貢献する。
Vision
北の国災害サポートチームは、上記の使命を果たすため、以下の活動を展開する
- 北海道内の災害時における支援活動
北海道内で災害が発生した際に、災害中間支援組織としての役割を果たし、会員団体の活動を支援・促進する - 北海道外の災害時における支援活動
北海道外で災害が発生した際に、必要な情報を収集し、必要に応じて北海道内で培った経験やネットワークを生かした支援を展開する - 平時からの三者連携の仕組み構築
行政や社会福祉協議会との積極的な連携と災害支援を予定する各種機関とのネットワークを構築する
Value
北の国災害サポートチームは、以下の各事項を基本的共通理念として活動を行う
- 人口規模、文化、産業、ガバナンスなど、地域性を踏まえたオーダーメイドの支援を基本とする
- 被災者中心・被災地主体・連携による支援を基本とする
- 北海道内外のネットワークを重視した活動を基本とする
- 会員団体個々の平時の活動を基盤とした組織運営を基本とする
代表挨拶
(一般社団法人Wellbe Design 理事長)
団体概要
正式名称 | 北の国災害サポートチーム |
略称 | きたサポ |
設立日 | 2019年10月1日 |
役員体制 | |
代表 | 篠原 辰二(一般社団法人Wellbe Design) |
監事 | 東田 秀美(NPOファシリテーションきたのわ) |
年月日 | 内容 |
---|---|
2016年8月 | 平成28年台風第10号災害 |
2017年9~2月 | 「NPOによる多様な被災者支援を考える意見交換会」を釧路・旭川・函館・札幌で開催 |
2018年8月 | 「西日本豪雨災害の支援状況・報告会」を開催 |
2018年9月 | 平成30年北海道胆振東部地震 |
2018年9月 | 第1回「情報共有会議」の開催 |
2019年3月 | 国際協力NGOジャパン・プラットフォームの協力のもと支援団体による「コーディネーター会議」を開催 |
2019年5月 | 「被災地支援フォーラム企業版 胆振東部地震被災地のこれからの支援を企業と共に考える」を開催 |
2019年6月 | 「JVOAD全国フォーラムの参加&報告会」を開催 |
2019年7月 | 熊本県のKVOADを視察 |
2019年10月 | 北の国災害サポートチーム結成 |
2020年2月 | 「記者会見」にて結成報告 |
2020年6月 | JVOADの休眠預金等活用事業「中核的災害支援ネットワーク構築プログラム」の実行団体に選定。 「広域・分散型災害支援ネットワーク構築事業」がスタート |
2020年7月 | 北海道・道社協との連携のための第1回「コア会議」が開催 |
2020年10月~12月 | オンライン研修会を開催 第1回『被災者のための情報共有』(10/7) 第2回『被災者に対する心身のケア』(11/12) 第3回『専門(技術系)ボランティアとの連携』(12/16) |
2020年11月~12月 | 有珠山地区、釧路沖地区の意見交換会を開催 有珠山地区「コロナ禍における令和 2 年 7 月豪雨災害被災地支援活動報告会 in 釧路」(11/24) 釧路沖地区「コロナ禍における令和 2 年 7 月豪雨災害被災地支援活動報告会 in 伊達」(12/8) |
2021年3月 | 「これからの災害支援を考える北海道フォーラム2021」の開催 |
2021年3月 | 「48回情報共有会議」の開催 |
規約
第1条(会の名称、所在地)
- 本会は、北の国災害サポートチーム(略称 きたサポ)と称する。
- 本会の主たる事務所は、北海道札幌市に置く。
第2条(目的)
本会は、災害対策基本法の基本理念に則り、国の防災基本計画に規定される災害中間支援組織としての役割を担い、三者連携と多様な支援機関による情報共有の場の構築を進め、北海道内の災害時の被災者支援活動の環境整備を図ることを目的とする。また、その活動を通じて培った経験や知見を北海道内外の支援活動に貢献することを目的とする。
第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を実施する。
- 北海道内の災害時における活動
- NPO 等民間団体・行政・社会福祉協議会の情報共有の場づくり
- 道内外の NPO 等民間団体同士の連携調整
- NPO 等民間団体の活動サポート
- 北海道外の災害時における活動
- 培った経験を道外につなげる活動(道外支援)
- 道内外の被災地をつなぐ活動(恩送り)
- 平時における活動
- 三者連携の構築・促進ための体制構築
- 災害支援従事者の育成及び研修活動
- 調査研究・政策提言
- 被災者支援のあり方に関する普及・啓発
- 会務の運営
- その他、目的の達成に必要な活動
第4条(体制)
- 本会の構成員は、次の 2 種類の会員とする。
- 幹事団体・・・本会の運営に携わる。部会に所属し、災害時にコーディネート業務に取り組む団体とする。総会で議決権を有する。
- 協力会員・・・この会の趣旨に賛同・協力する個人または団体とする。総会での議決権はなし。
- 幹事団体として入会する団体は、幹事団体からの推薦と代表の承認を得るものとする。
- 協力会員として入会する者は、入会申込書を代表に提出し、代表の承認を得るものとする。
- 構成員は、退会届を代表に提出し任意に退会することができる。また、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
- 本会の目的に反する行為をしたとき。
- 1年以上会費を滞納したとき。
- 幹事団体が、幹事団体としての役割を担えなくなったとき。
第5条(役員)
- この会に次の役員を置く。
・代表1名を置く。
・副代表1名以上を置くことができる。
・監事1名以上を置く。- 代表は、本会を代表し、その事業を統括する。
- 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるとき又は代表がかけたときはその職務を代行する。
- 監事は、本会の事業執行の状況を監査し、その内容を踏まえ、代表及び副代表に意見を述べる。
- 役員は、幹事団体の担当者の中から総会により選出する。
- 役員の任期は、2年とする。
- 役員の再任は、これを妨げない。
第6条(総会)
- 本会の総会は、幹事団体を持って構成し、年に 1 回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
- 総会は、以下の事項について議決する。
- 規約の変更
- 解散
- 役員の選任又は解任
- 事業報告及び収支決算
- 事業計画及び収支予算
- その他会の運営に関する重要事項
- 総会は、代表が招集する。また、幹事団体の 3 分の 1 以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき、監事が招集を請求したときは開催をする。
- 総会を招集する場合は、構成員に対し、会議の日時、場所及び目的たる事項を記載した書面または電磁的媒体をもって、少なくとも 10 日前までに通知しなければならない。
- 総会の議事は、この規約で別に定める場合を除き、出席した幹事団体の過半数をもって決する。
- 前項の規定にかかわらず、決議に当たっては 当該決議について特別の利害関係を有する役員及び幹事団体を除いた上で行わなければならない。
- 総会は、幹事団体の 3 分 1 以上の出席がなければ、開会することができない。
- 総会は、必要に応じて、書面又は電磁的方法による開催とすることができる。
- 総会を開会したときは、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 会議の日時及び場所
- 幹事団体の総数
- 総会に出席した幹事団体の数
- 審議事項
- 議事の経過及び議決の結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
議事録には、幹事団体の中からその総会において選任された議事録署名人2名以上が署名又は記名押印しなければならない。
第7条(役員会)
- 本会の役員会は、役員を持って構成する。
- 役員会は、次のいずれかの場合に開催する。
- 代表が必要と認めるとき。
- 役員の3分の1以上の者から会議の目的たる事項を記載した書面又は電磁的媒体をもって請求があるとき。
- 役員会は、この規約で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
- 総会の議決した事項の執行に関する事項
- 役員会として総会に付議する事項
- 会費の額
- 部会の設置等
- その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
- 役員会を招集する場合は、役員に対し、会議の日時、場所及び目的たる事項を記載した書面または電磁的媒体をもって、少なくとも 3 日前までに通知しなければならない。
- 役員会の議事は、この規約で別に定める場合を除き、出席した役員の過半数をもって決する。
- 前項の規定にかかわらず、決議に当たっては当該決議について特別の利害関係を有する役員
を除いた上で行わなければならない。 - 役員会は、役員の 3 分 2 の出席がなければ、開会することができない。
- 役員会を開会したときは、審議事項を記載した議事録を作成しなければならない。
第8条(部会)
- 本会は、第3条の各事業を円滑に実施するため、幹事団体を持って構成する部会を設置することができる。部会の設置等については、役員会で決めることができる。
第9条(事業年度・事務局)
- 本会の事業年度は、10 月 1 日に始まり、翌年 9 月 30 日までとする。
第10条(委任)
- この規約に定めのない事項は、代表が別に定める。
第11条(変更)
この規約は、総会において、出席者の過半数の承認がなければ変更できない。
附則
この規約は、2019 年 10 月 1 日より施行する。2020 年 6 月3日一部改正とする。
この規約は、2021年5月12日一部改正とする。
この規約は、2023年11月21日一部改正とする。
この規約は、2024年7月30日一部改正とする。
活動規程